前回の続きです。本件に関わる罰則規定は、本年 1月より政令 No.12/2022/ND-CP に基づき、罰則が 厳格化された内容もあります。

※前回の記事はこちらになります。ベトナムビジネスの基礎知識(第29回)労務に関連する行政当局への報告書類について(1)
4. 労働災害の統計・報告
4.1 根拠法
政令 No.39/2016/ND-CP 第24条1項
4.2 主要な記載内容
発生した労働災害に関する情報 (発生した件数の合 計・原因別の件数・手当受給の件数・労働災害による休暇の日数・各種支給額 (医療費、手当・補償 金、治療期間における給与額、雇用者の財産に関 する損害額など)
4.3 提出期限
上半期の報告:7月5日まで
年次報告:翌年1月10日まで
4.4 提出先
窓口へ持参、郵送またはファックス、メール送信の 何れかの方法で、労働傷病兵社会局
4.5 罰則規定
定期的な報告を行わない雇用者に対し、500万~ 1,000万VND の罰金(政令 No.12/2022/ND-CP 第 20条3項、No.39. 2016 /ND-CP 第24条1項)
5. 失業保険の加入状況
5.1 根拠法
政令 No.28/2015/ND-CP 第32条7項、通達 No. 28/2015/TT-BLDTBXH 第19条33項
5.2 主要な記載内容
雇用契約書を締結した被雇用者数、その下で失業 保険に加入した被雇用者数と失業保険料の納付総 額など
5.3 提出期限
年次報告:翌年1月15日まで
5.4 提出先
労働傷病兵社会局
5.5 罰則規定
社会保険局から要求された、強制社会保険・失業 保険の加入・納付等の情報・資料を正確・十分か つ適時に提供しない雇用者に対し、500万~1,000 万VND の罰金 (政令 No.12/2022/ND-CP 第39条4項)
6. 被雇用者数の変動状況
6.1 根拠法
通達 No.28/2015/TT-BLDTBXH 第16条2項
6.2 主要な記載内容
変動があった月の被雇用者数の増減・合計の詳細 (学歴水準毎の被雇用者数、各種契約の数など)・ 増減した被雇用者の個人情報(氏名、学歴のレベル、 契約の種類と発効日、増減の理由など)、雇用契約 を一時停止した被雇用者の情報など
6.3 提出期限
被雇用者数の変動が生じた場合、翌月3日までに 報告する。50人以上減少した場合、法規に基づく コンサルティングや支援が受けられるように、直ち に地方の職業紹介センターに報告する。
6.4 提出先
所在地の職業紹介センター(注:公的な人材紹介 サービスを行う機関)
6.5 罰則規定
報告しない雇用者に対し、200万~400万VND の 罰金 (政令 No.12/2022/ND-CP 第41条3項)
7. 事業活動の開始時点における被雇用者の使用状況
7.1 根拠法
通達 No.28/2015/TT-BLDTBXH 第16条1項
7.2 主要な記載内容
被雇用者の個人情報 (学歴、雇用契約の内容など)
7.3 提出期限
設立日より30日以内であるが、この報告は設立直 後に一度だけ実施する。
7.4 提出先
所在地の職業紹介センター
7.5 罰則規定
報告しない雇用者に対し、200万~400万VND の 罰金 (政令 No.12/2022/ND-CP 第41条3項)
文/斉藤雄久(さいとうたかひさ)
東京都葛飾区出身、 早稲田大学社会科学部卒。 1994年12月のハノイ大学 への留学以降、 ベトナム在住は25年以上となる。 現在 AIC Vietnam Co.,Ltd. の President。当地での豊富なビジネス経験に基づく独自の観点から、法規に 基づく最も実務的なアドバイス業務を実践するほか、 国内外での講演も多数。